皆さん、こんにちは。
池袋の開業税理士、竹田健司です。
先日、恐ろしいことがあったので
ご紹介します。
一歩間違えたら大変なことに発展しますよ。
税務署に納付書を依頼
源泉所得税の納期の特例の届出を
していたにも関わらず、
毎月納付の納付書が届いてしまった
お客様がおりました。
これについては、
納期の特例の届出を出すタイミングによって、
税務署内の処理が間に合わず、
そのまま毎月納付の納付書が年末調整書類と
一緒に届いてしまう。
結構よくある話です。
ただし、納期の特例の納期限が間近だったので、
税務署に問い合わせ、直接私の事務所に
送ってもらう手はずを整えました。
全く届かない・・・
税務署の方はしっかりされているので、
そういった頼み事をすると、
早急に対応してくれますし、
すぐ届くことがほとんど。
しかし、今回は全く届きません・・・。
このままだと納期限に間に合わないので、
再度税務署に連絡しました。
郵送しているか、していないかの
事実確認が難しいとのことで、
重複するかもしれないが、
再度郵送して頂けることになりました。
最初の問い合わせの時に、
税務署の方の名前控えていればよかった。
出先で電話していたので、
仕方ないところもありますが、
こういった微妙な漏れも無くしたいなぁ。
税務署から連絡ありました・・・
数日後、税務署から電話が。
なんと、宛先不明で、
最初に送った納付書が税務署に返送されて
しまったとのことです。
そして宛先の住所を確認すると・・・、
ちゃんと合っている。
なぜ来なかったのか本当に謎です。
多分配達員のミスだとは思いますが、
すぐさま再送してもらうことにしました。
結果的には間に合ったからよかったのですが、
一歩間違えたら大変なことに。
例えば
スポットで確定申告業務を頼まれたとして、
納税額が数百万円。
顧問ではないため、
税務署から会社に届いているはずの書類が、
あるのかないのか、その管理が不明。
そのため納付書を取り寄せたが、
納付書が間に合わず、
税務署にも取りに行けず、
結果的に多額の加算税が追徴される。
結構ありそうな話ですね。
郵便局を訴えられるのか?
宛先不明の場合、
確かその配達員の名前が書かれていたと思います。
それから辿れば、
ミスをした配達員を特定するのは
難しい話ではないと思います。
よっぽどのことがあれば、
訴えたりできるのでしょうか。
そう考えると郵便局員も楽じゃないですよね。
とんでもない量の配達物をサバくでしょうから、
そのようなミスも起こるでしょうし、
訴えられるリスクもある。
怖い仕事です。
普通郵便は信用しない
今回は待つ側だったので、
そういった事実に気づけましたが、
これが送る側であればアウトでしたね。
期限ギリギリで法人税の申告書を郵送して、
期限後に宛先不明で返送されてきたら
青ざめます・・・。
さすがに宛先が税務署であれば、
さすがに宛先不明にはならないと思いますが。
そういう意味では、
電子申告というものは本当に便利です。
最初は
「ちゃんと送れていなかったらどうしよ。」
とか思っていましたが、
そんなトラブルもありませんし、
そもそも送って即、
受信通知も確認できますので、
送れていないということはないですね。
もちろん、郵送しなくてはならない場合は、
税務以外だと結構ありますので、
そういう時は、普通郵便ではなく、
配達記録郵便を用いる等で
リスクを軽減しております。
まとめ
今回のことで気づいたのは、
普通郵便は信用しないこと、
また、期限が迫っているものは、
とにかく早めに動くことです。
税理士の仕事は期限があるものがほとんど。
また、相手側もいることなので、
自分だけで仕事を進めて、
完結させられるものではありません。
そのため期限から逆算し、
常に先手を打って行動することが
本当に大事だなと実感しております。