池袋のMBA税理士【 竹田健司税理士事務所】

飲食店のBGMについて

一般的に知られていないところではありますが、

飲食店のように不特定多数の者が集う場所においては、

例えば市販されているCDを無許可で流す(BGMとして使用する)

ことは禁止されております。

許可には著作権の手続きと著作権使用料の支払いが必要となります。

こちらの支払については JASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)へ

所定の著作権使用料を払うこととなります。

少し前にニュースでも流れた、

音楽教室でも著作権使用料を払ってくださいという

JASRACの主張は大きな話題となりました。

「別にバレなければいいのでは?」

と考えてしまう飲食店オーナーもいるかもしれませんが、

最近のJASRACの調査はかなり厳しく、

覆面調査のようなものも かなり行われているそうです。

過去に遡って使用料の徴収をされた例も何度か耳にしたことがあります。

そういった問題を簡単に解消するためにUSEN放送があるのですね。

私の勝手な印象ではUSENは

「おしゃれな音楽をチョイスして、流してくれるサービス。」

という認識がありましたが、

USENが著作権手続き・使用料を払っているため、

安心して店でBGMを流せるというのが一番大きなサービスだと思います。

個人的には同じ音楽をエンドレスで流すことになると、

従業員への心理的負担が多くなるような気がします。

どんな仕事でも働くというのは大変なことですし、

そのような状況下で同じ音楽ばかり聴くこととなるのは、

良い感情は芽生えないでしょう。

ということですので、

BGMを流す際にはくれぐれもお気をつけください。