池袋のMBA税理士【 竹田健司税理士事務所】

飲食店を悩ませる「消費税10%?」「軽減税率?」 とレジの補助金について

店オーナーの方々、消費税の対応を先延ばしになっていませんか?

消費税10%?軽減税率?最近話題に上がっていないため忘れがちですが、

必ず対応することになるため、やるなら早めに行うことを強くおススメします!

 

 

その一番の理由は、今なら補助金が出ることです。

(本日時点で軽減税率対策補助金の完了期限は2019年9月30日まで。)

政府は消費税の対応の準備が円滑に進むために、

約1,000億円の予算をつけて複数税率に対応するレジの導入や

電子商取引システムの改修を支援することとしています。

 

 

レジには、

   ・POS機能がないレジ

   ・モバイルPOSレジシステム

   ・POSレジシステム

 

などを含みます。

iPad等を用いたモバイルPOSレジシステムは最近流行ってますよね。

池袋近辺での飲食店でも使われている店が増えてきている印象です。

導入コストが非常に安いのと、マーケティングへの応用がとてもやりやすいため、

売上増加へ貢献できるのが大きな特徴です。

当社でもご紹介できますので、興味のある方はご連絡下さい。

 

 

補助額は、レジ1台あたり20万円が上限となっており、

補助については基本的には購入額の2/3となります。

タブレット等の汎用端末についての補助率は1/2ですので、iPadも半額で買えますね。

 

 

一番忘れてはいけない補助金の対象者ですが、

以下の条件のどちらかを満たしている必要があります。

   ・複数税率対応レジを持たない小売事業者など

   ・軽減税率の導入にともない、電子的に受発注を行うシステムの改修が必要

 

 

 

上記に出てくる、複数税率や軽減税率とは

平成31年より消費税が10%に引き上げられた際に税を軽減される

商品の税率(8%)の事を軽減税率と言います。

飲食店にて軽減税率の対象となってくるのは

 

   ・食品表示法に規定する飲食料品

   ・テイクアウト

   ・宅配便 

   ・週2回以上発行される新聞

    *ただし、酒類および外食やケータリング(例外あり)については対象外

 

 

 

上記だけだと多少わかりにくいですし、正直かなり解釈が難しいところになりますが、

シンプルに考えると、コンビニ、スーパー等で日常的に購入する飲食料品や、

ファーストフード等でのお持ち帰り、

自宅や会社に届けてもらう飲食料品が軽減税率の対象です。ただし、お酒を除きます。

 

 

国税庁HP引用

 

 

そのため上記対象商品を取り扱わない場合には、

軽減税率への対応をする必要性がないということになり、

軽減税率対策補助金を受けられないので注意が必要です。

 

 

また、複数税率を用いる店舗のみが対象になることから、

軽減税率対象商品のみを販売している店舗についても

軽減税率対策補助金を受けることができないことに注意が必要です。

例をあげると、

 

   ・肉屋さん

   ・魚屋さん

   ・八百屋さんetc.

 

 

 

といったお持ち帰りのみの加工食品や生鮮食品のみを取り扱っている場合、

補助金は受けられません。

そう考えると、補助金を受けるためにイートインを設置する

店舗も出てくるかもしれませんね。