池袋のMBA税理士【 竹田健司税理士事務所】

人間ドックは経費に落とせる?

皆様、人間ドックはちゃんと受けてますか?

時間は取られるし、金額は高いし、などの理由により、

後回しにされがちです。

とはいっても早期発見で命を救われる方も大勢おります。

可能な限り、受けることをお勧めします。

 

さて、よくお客様(主に社長さん)から質問があるのでご紹介。

「人間ドックは経費に計上して大丈夫だよね?」

 

答えはケースバイケースです。

色々な解釈があったりしますが、主な考え方を記載します。

(1)経費(損金)にできないパターン

  社長や役員のみの人間ドック受診料しか会社で負担していない。

  社長や役員のみであるため、それらに対する利益供与として、

  役員賞与とみなされます。

  役員賞与は損金不算入となり、さらに源泉所得税の対象となります。



  しれっと自分の分だけ領収証を取っておいて、

  経費にあげるのはやめましょう。

 

(2)経費(損金)にできるパターン

  全従業員の人間ドック費用を会社で負担している場合。

  全従業員と言っても、必ず全員が受けなければいけないわけではなく、

  希望者のみで構いません。

  また、全額を負担しなくても、あらかじめ決めた額(例えば一律2万円等)を

  会社が負担している場合であれば、

  福利厚生費として会社の負担額を経費(損金)にすることが可能です。

  役員分についても同額の負担としてください。



  できれば社内規定にそのような文言を設けておくのが望ましいです。

 

役員賞与については、税務調査でも争点になりやすいところですので、

慎重に処理をするようにしましょう。