青色事業専従者給与 個人事業主の親族への給与は勝手に経費にできない

皆さん、こんにちは。

池袋の開業税理士、竹田健司です。

本日は個人事業主に

フォーカスしました。

開業したての方から

よく頂く質問の一つですね。

個人店の飲食店の場合、

奥さんが手伝うケースが多いため

その給与についてはよく聞かれます。

 

まずは青色の申請を!

青色申告の申請期限は

 

1月1日~1月15日までに開業した場合 → その年の3月15日までが提出期限

1月16日以降に開業した場合 → 開業日から2ヶ月以内が提出期限

 

となります。

開業当初はやることが多いため、

コストが生じる税理士への依頼は後回しに。

開業から3ヶ月くらいたって落ち着き、

さて、税理士さんに依頼しようか。

と面談しに行くと、

「期限過ぎているので

初年度は白色申告になりますね。」

これは本当によくあるパターンです。

 

白色専従者給与は経費にできない

白色になってしまうと、

青色の様々なメリットを受けられません。

その一つが給与ですね。

青色であれば給与を経費にできたものが、

白色の場合経費にできません。

経費という形ではなく、

確定申告の際の控除項目の一つとして

計上することになります。

 

配偶者・・・86万円


配偶者以外・・・一人につき50万円

 

いくら給料を払ったとしても、

こちらが上限の控除額です。

逆にこの金額以下の給与を

払っていたとしても、

この控除を受けることは

できます(要件あり)。

ちなみに扶養控除との重複適用は

認められず、

その金額は配偶者の所得となるので、

場合によっては確定申告が必要になる

こともあるので要注意。

また、半年以上の勤務実態が必要等の

要件もあります。

 

青色専従者給与も勝手に経費にできない

青色だったら専従者給与をいくらでも

経費にできると思ったら大間違い。

まず、

「青色事業専従者給与に関する届出」

を提出する必要があります。

こちらには金額を記載する箇所があります。

これが厄介。

基本的にその金額を守って支給していく

必要があるのです。

もちろん金額のばらつきは

出てくるでしょうが、

給与アップをした場合が要注意です。

そのタイミングで、

「青色事業専従者給与に関する届出」

をまた出さなくてはなりません。

法人における役員報酬とは違うので、

毎月定額を支給する必要はないですが、

基本的に決めた金額を

下回る場合はお咎めなし、

超える場合は経費として認められないため、

経費にするためには再提出と思って下さい。

ただし、再提出が面倒だからと、

必要以上に多めの金額を設定して、

提出するのはやめましょう。

税務署から電話がかかってきますよ(汗)。

 

青色事業専従者給与の要件

次の全ての要件を満たさないと、

青色専従者の給与については

経費にすることはできません。

 

1、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

2、その年の12月31日現在で15歳以上であること

3、その年を通じて6ヵ月を超える期間、専ら事業に従事していること

 

意外と3の要件をうっかり満たしておらず、

否認されてしまったということが

生じがちですので、

気をつけたい要件です。

 

青色事業専従者給与の金額

青色事業専従者給与については、

どんな金額でも認められる・・・、

ということは決してありません。

それは所得税法において、

個人事業主は世帯単位で課税することを

想定しており、

配偶者をはじめとする親族への給与は

所得分散として課税逃れにあたるため、

例外として青色事業専従者を経費にする

ことを認めている。

というスタンスのためです。

そのため、重要になってくるのはその金額。

所得税法には

その給与の金額でその労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、その事業の種類及び規模、その事業と同種の事業でその規模が類似するものが支給する給与の状況その他の政令で定める状況に照らしその労務の対価として相当であると認められるもの。

 

とあります。

まとめると

「適正額を支給してね。」

ってことです。

割と

所得税や住民税、

国民健康保険との兼ね合いで

青色事業専従者給与を8〜10万程度に

設定している個人事業主が多いですね。

もちろんその金額が適正であれば、

もっと多い金額を支給しても

いいのでしょうが、

有名な判例で個人事業主の税理士さんが

否認された事例があります。

奥さんへの青色事業専従者給与を

年間1,000万円ほど支給しておりました。

確かに金額だけ見ると高額ですが、

裁判の内容を見ても、

その奥さんは他の職員より

経験があり、

実際の勤務時間も他職員より多い。

相応の働きをしているとも言えました。

そして証拠書類もバッチリ揃っていても

400万円ほどの否認とされた事例です。

このように税務署には

専従者給与を結構厳しく見られます。

そう考えると、

金額は完全にケースバイケースです。

8〜10万のレンジであれば、

帳簿付けや電話対応等、

一般的な事務仕事を専従していれば

否認されることはないでしょうが、

それを超える金額を支給する場合、

しっかりとその根拠を主張できなければ、

否認されるリスクもあります。

飲食店の場合には、

奥さんの仕事が、

メインシェフとして

ガンガン売上に貢献していれば、

相応の金額を

支給することはできるでしょうが、

ホールのみであったり、

裏方の事務仕事のみであれば、

10万を超えるような金額を支給するのは、

否認されるリスクがありますね。

 

まとめ

奥さんをはじめとした

青色事業専従者給与として、

その金額を経費にしたい場合には、

 

1、青色申告の申請を期限内にする

2、適正な支給額を決める

3、青色事業専従者給与に関する届出を提出する。

4、給与改定等により、ベースアップする場合には3を再提出する

 

となります。

所得分散に使われる可能性がある、

青色事業専従者給与は、

税務署の目も厳しいです。

適正な処理と金額によって、

正しい申告をしましょう。

take(テイク)会計事務所 竹田健司税理士事務所 代表税理士・MBA 竹田健司 さいたま市職員時代に税理士試験に合格し、 税理士となった異色の経歴。 また、勤務税理士時代に、ビジネススクールに通い、 首席で卒業。 そのMBAの取得をきっかけに 東京都豊島区池袋にて税理士事務所を開業。 ビジネススクールにて 一番の研究テーマであった飲食店のマーケティングにより、 コストをかけないで儲かる仕組みづくりを飲食店に提供。 それにより、開業より順調に顧問先を増やしている。