償却資産税の事務負担軽減!?税理士会からのとても良い要望

皆さん、こんにちは。

池袋の開業税理士、竹田健司です。

税理士会からの重要要望事項で、

とってもいい内容があります。

 

償却資産に係る固定資産税の申告期限、賦課期日、資産の区分を見直すこと

税理士会は

償却資産に係る固定資産税の規定は

賦課期日、申告期限と

所得税又は法人税の決算日、申告期限

の違いにより、

過度な事務負担が生じている。

これらを解消するためには、

個人の償却資産の賦課期日は12月31日として

申告期限は3月15日、

法人の償却資産の賦課期日は決算日として、

申告期限は法人税の申告期限に

それぞれ合わせるべきである。

また償却資産の区分については、

地方自治体の規模を基因とする

課税の不公平が生じないように、

原則として所得税及び法人税の

減価償却費産の区分に合わせ、

全国一律の取り扱いとなるように

見直すべきである。

という要望をしております。

我々税理士としては、

非常にありがたい要望です。

 

過度な事務負担

一番の問題は

償却資産税の賦課期日が

12月31日であり、

申告期限がそこから

たった1カ月しかない点です。

実務側からすると、

年末調整や法定調書という

非常に時間と労力がかかる作業と並行して、

償却資産の12月31日時点での資料を

集めなくてはなりません。

年末というものは

我々税理士も忙しいですが、

会社としても忙しいのが当たり前です。

そうなると生じてしまうのが、

しっかりと確認したにもかかわらず、

実は12月中に固定資産を買っていたことが

後で判明した・・・。

ということがどうしても起こります。

また、

「12月中に何か買うかな。」

みたいなことを言われることも

よくあります。

そうなると処理もストップです(汗)。

 

償却資産税はその資産が存在する、

市区町村ごとに

提出しなければなりません。

大きな会社になると、

10以上の市区町村に

提出することもあるのです。

ただでさえ忙しいのに、

「この資産はどこの市区町村にあります?」

と確認するのも結構大変な作業です。

固定資産の資料については

決算で必ず集めますので、

賦課期日が決算日になり、

申告期限が決算の申告期限と同様になれば、

非常に大きな労力が削減されます。

 

私は期中に集めます

償却資産税の手間が非常にキツイので、

固定資産の資料については、

私は期中に集めながら

処理を進めております。

慣れた社長さんになると、

こちらから言わなくても

「これだよね。はい。」

と言った形で、

渡してくれる方もいらっしゃいますね。

そうすれば年末に

バタバタしなくてすみますし、

何より減価償却費の

正確な数字が出せますので、

納税額、所得額のシミュレーションが

しやすくなります。

 

市区町村も大変

私は元々地方公務員だったので、

市区町村の大変さもわかります。

個人の方の申告期限を3月15日に

する方は問題ないでしょうが、

法人の方になると、

決算期がバラバラなため、

管理が大変なのかもしれません。

決算時に地方税の申告書と納付書は

各法人に郵送するので、

そこで償却資産も一緒にすれば

いいだけのような気がしますが、

おそらく地方税の担当と

償却資産税の担当は別になるので、

結局はそのすり合わせが難しいのが

実現しない要因なような気がします。

 

まとめ

本日は税理士会からの要望で、

実務をする我々にとっては、

非常に嬉しい内容です。

実現すれば結構な事務負担減に

なりますよ。

いくつか要望はあったのですが、

これが一番通ったら嬉しいかな。

税理士業界も働き方改革の波に乗り、

繁忙期である

12月〜5月あたりの残業が少しでも

減るようになるといいですね。

take(テイク)会計事務所 竹田健司税理士事務所 代表税理士・MBA 竹田健司 さいたま市職員時代に税理士試験に合格し、 税理士となった異色の経歴。 また、勤務税理士時代に、ビジネススクールに通い、 首席で卒業。 そのMBAの取得をきっかけに 東京都豊島区池袋にて税理士事務所を開業。 ビジネススクールにて 一番の研究テーマであった飲食店のマーケティングにより、 コストをかけないで儲かる仕組みづくりを飲食店に提供。 それにより、開業より順調に顧問先を増やしている。