皆さん、こんにちは。
池袋の開業税理士、竹田健司です。
本日は会社で購入する商品券の話し。
どこの会社でもありますよね。
割とクライアントからも
尋ねられることが多いです。
交際費で大丈夫?
商品券を、
例えば数千円分、贈答用として渡したり、
販促用として配ったり、
イベントの景品としたり、
様々な用途があると思います。
基本的に会社さんとしては
交際費に計上しますよね。
規定では、
内国法人の所得の金額の計算上、 損金の額に算入することのできる金額は、 当該法人の業務の遂行上 必要と認められるものでならない というべきであり、 支出のうち、使途の確認ができず、 業務との関連性の有無が 明らかでないものについては、 使途不明金として損金の額に算入することは できないと解すべきである。
としっかり定められております。
エビデンス(証拠書類)は必須!
よって、
使途が確認でき、
業務との関連性の有無が証明できる
資料は必ず揃えておく必要があります。
私がよく言うのは、
「渡した人のリストを必ず作って下さい。」
ですね。
オペレーションのしっかりしている
会社さんであれば、
こう言うとだいたい作ってくれます。
まぁ、税務面でもそうですが、
会社の管理上、あった方が便利ですからね。
エビデンスがあれば絶対大丈夫?
会社の規模や、
金額の大小にもよりますが、
商品券を渡した人リストがあったとしても、
認められないケースはあります。
なぜなら、
このようなリストは
適当に作れば10分あれば作れちゃいます。
そうは税務署が許しませんよ。
場合によっては、そのリストの信憑性を
徹底的に調べられます。
どの時点で指摘(バレる)?
申告書には
こういったリストの添付は
定められていません。
どこで明るみになるのかというと
税務調査です。
税務調査・・・怖い響きですよね。
税務調査と言えば
マルサの女をイメージされる方が多いです。
そのため極悪非道な
明らかな脱税行為をしている会社だけに
税務調査が来るようなイメージを
持たれている方も多いのですが、
実際には法人にはほぼ確実に来ます。
どんなに真面目にやっていても、
税務調査は来るものなんです。
その調査時に
調査官は総勘定元帳をペラペラめくります。
「なんかこの会社、交際費多いな。」
と思われたら、しっかり腰を据えて
そこを見られます。
そして商品券の金額が目立つと、
間違いなくそのエビデンスを
求められますよ。
税務調査も忙しいので、
ほんの数万円程度ならば、
今までの経験上、
深掘りされたことはありませんが、
(絶対ではないですよ)
それを超えているならば、
目立つ部類に入るのかなと。
そこで、調査官が求める
エビデンスといった証拠書類を
提示できない場合には
かなり深く突っ込んだことまで聞かれます。
反面調査といって、
普通にそのリスト先まで連絡をするので、
万が一適当に書いている場合には、
ホント大変なことになります。
そのような行為は脱税行為になるので、
絶対に止めましょう。
ちなみに、個人事業主等で、
商品券を購入し、
それを費用計上しておいて、
実際には自分の生活費や、
個人的支出に充てることは論外です。
バレた時は大変なことになるので、
絶対に止めましょう。
商品券渡した人リスト
少なくとも、
下記に掲げる事項は
記載するようにしましょう。
手書きでもパソコンで作成しても
構いません。
必ず正確な情報を記載し、
必ず保管するようにしましょう。
配布先 配布場所 配布年月日 配布枚数 配布金額 配布先(当社との関連性)
まとめ
本日は商品券の話題です。
基本的には贈答用、販促用、イベント用
のために購入し、使用することが多いです。
上記に掲げた事項をエビデンスとして
準備し、正しく使用すれば、
法人であっても個人であっても、
費用としと計上することは、
何ら問題ないこととなります。
しっかりと書類を準備し、
正しい税務処理をしましょう。