池袋のMBA税理士【 竹田健司税理士事務所】

30万円未満は経費?

青色申告をしている会社さんの場合、「30万円未満は経費にしていいんでしょ?」
と言われることがよくあります。勉強されている社長さんですね。

こちらは 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
という名称です。色々要件はあるのですが簡単に注意点を記載します。

・中小企業者が対象
・損金経理をする
・取得価額が30万円未満で、合計額で年度300万円まで
・中古も新品もOK
・償却資産税の申告対象
・別表の作成が必要

わりと知られていないのが償却資産税の対象となることです。
なんでもかんでもこの特例を使うとしっかり税金を取られます。

また、別表の作成が必要という注意点があります。
法律にはこの特例を使うときは決算書に別表をつけましょう、
といったことが明記されているため、決算書に別表16(7)をつけてないと
税務調査の時にしっかり否認されてしまいます。

細かいところですが、たまるとそれなりの額になるところですので、
注意して処理をしましょう。