締め日後の仕入も経費にしましょう

よく決算時に質問を受けるのですが、

「締め日後の仕入はどのようにしたらいいですか?」

確かに仕入先によって締日は違いますが、

当然当期中に仕入れたものは、当期の費用にしましょう。

 

 

具体例

当社が3月末決算だとして、

仕入先の締め日が毎月20の場合、

 

1)~320日まで ・・・3月の日付で請求書が普通にくる

2321日~331日まで ・・・4月以降の日付で請求書がくる

 

上記のような形となり、

特に(2)のパターンだと、

「請求書の日付が4月以降だから来期分かな。」

と思いがちです。

 

請求書の日付が4月以降のものでも、

請求書の内訳で3月分’のような記載があれば、

まず問題なく当期の費用として計上しましょう。

 

 

実務的な処理の仕方

ただし、そのような記載がない場合は、

相手先に331日でいったん締めてもらって請求書をもらう

この方法がよろしいかと思います。

相手も商売をしていればこのような処理を頼まれるのは普通のことなので、

対応はしてくれるはずです。

 

とは言っても相手との関係性がそこまで構築できておらず、

頼みにくい場合もあるでしょう。

そのような場合は納品書を集計し、それを未払計上しましょう。

納品書も立派な会計書類なので、

しっかりとっておいて期末の経費にあげましょう。

 

結局、どちらの期でしようがトータルで見たら変わらないのですが、

なるべく早い期の税金を安くした方が、

資金繰りが良くなりますので、

今回のような処理をすることをおススメします。

 

 

税務署の考え方

今回の事例では仕入を述べましたが、

それとは反対の売上でも同じことが起こります。

そして、この売上についてはいくら当社の締め日が20日だったとしても、

321日~331は必ず当期の売上として計上しなければなりません。

仕入はどちらでもよくて、

売上は必ず計上。

これは大きな違いです。

 

理由は税務当局の考え方です。

仕入・・・当期の費用にしたら取れる税金が少なくなる。

売上・・・当期の収益にあげて税金を取る。

 

極端に考えると上記のような感じです。

事実、税務調査がある場合、

売上については321日~331日分を収益計上していなければ

100%否認されますが、

仕入を計上していなかったとしても、完全にスルーされます・・・。

それが税務署の仕事なので仕方ないところですが。

 

 

まとめ

仕入や外注費等、締日後の費用については、

決算日近辺では処理に注意しましょう。

適正な処理をし、当期分として費用計上することにより、

会社の資金繰りを向上させ、綺麗な決算書ができあがります。

 

 

take(テイク)会計事務所 竹田健司税理士事務所 代表税理士・MBA 竹田健司 さいたま市職員時代に税理士試験に合格し、 税理士となった異色の経歴。 また、勤務税理士時代に、ビジネススクールに通い、 首席で卒業。 そのMBAの取得をきっかけに 東京都豊島区池袋にて税理士事務所を開業。 ビジネススクールにて 一番の研究テーマであった飲食店のマーケティングにより、 コストをかけないで儲かる仕組みづくりを飲食店に提供。 それにより、開業より順調に顧問先を増やしている。