飲食店開業前の保健所の立入り調査(チェック項目)

飲食店を開業する際には保健所の方が店舗を見にきます。

「よし、準備は万端だ!」と意気込んでも、肝心の保健所の許可が下りなければ、

オープンできず、目も当てられません。

当然許可が下りるまでは営業ができませんので、予定が大幅に遅れるのと、

場合によっては内装の変更等が生じ、大きなコストがかかることもあります。

そうならないために、どこを見られるかをあらかじめ知っておきましょう。

そのようにして、すんなり許可をもらうことは、

飲食店をオープンするため、非常に重要な要素となります。

下記に見られるであろう一般的な項目を列挙しました。

 

1.店内の明るさ

  100ルクス以上がもとめられる。

2.店内の換気

  換気扇はシャッター付きがもとめられる。

3.店舗スペースの区分け

  調理場とホールはしっかりと分ける必要がある。

4.調理スペースの床

  タイルやコンクリート素材で耐水性が高く、排水ができているか。

5.内壁について

  店内の内壁は明るいものとし、

  調理場の内壁は床から1mほどは耐水性材料となっているか。

6.天井について

  特に最近流行りのスケルトン天井(天井の素材がむき出しのもの)

  は要注意。天井の素材はボロボロ落ちてこないか、

  天井にほこりがたまる場所はないか等をチェックされる。

7.食器や食品の保管について

  例えば食器や食品をしまうものには扉が付いているか等、

  食品衛生法に基づいているか。

8.害虫対策について

  換気扇のシャッターや排水溝の金網等、害虫の侵入を防げているか。

9.トイレについて

  こちらは割と条件が厳しい。流水式なのはもちろんのこと、

  消毒剤の有無や害虫対策に加え、

  調理場や食品保管庫から十分な距離があるか等、様々な確認をされる。

10.調理場の手洗い設備について

  消毒剤の状態、お湯の確保、複数シンクまで必要とされるケースが多い。

11.従業員の更衣スペースについて

  調理場で着替えることは認められないため、

  更衣スペースを設けて、ロッカー等まで必要とされる場合がある。

 

各自治体の保健所によってバラツキはあるが、一般的なものを上記に挙げました。

思わぬところで躓かないよう、しっかり準備をしましょう。

take(テイク)会計事務所 竹田健司税理士事務所 代表税理士・MBA 竹田健司 さいたま市職員時代に税理士試験に合格し、 税理士となった異色の経歴。 また、勤務税理士時代に、ビジネススクールに通い、 首席で卒業。 そのMBAの取得をきっかけに 東京都豊島区池袋にて税理士事務所を開業。 ビジネススクールにて 一番の研究テーマであった飲食店のマーケティングにより、 コストをかけないで儲かる仕組みづくりを飲食店に提供。 それにより、開業より順調に顧問先を増やしている。