皆さん、こんにちは。
池袋の開業税理士、竹田健司です。
確定申告時期は医療費控除のことで
質問が多いです。
その際によくあったものや、
自分たちの備忘録として、
医療費控除の判断が迷うケースを
記載致します。
医療費控除の原則は?
医療費控除は、治療のために使われたものが
対象となるのが原則です。そのため、
・予防が目的のもの ・美容が目的のもの ・健康促進が目的のもの ・治療に直接関係がないもの
は医療費控除の対象外となります。
迷ったらこの判断にて当てはめて考えます。
とは言っても、
それでも難しいケースは多々あります。
医療費控除OK
インプラント、セラミック
質問で多いのはインプラントですね。
インプラントは保険適応外となるため
場合によっては一本30〜40万円と
かなり高額な医療費となります。
保険適用外なので、対象にならない
と考えられがちですが、
しっかりと医療費控除の対象となります。
金歯や入れ歯
金歯・銀歯・入れ歯の費用も
医療費控除の対象となります。
ただし、あくまで一般的なもの。
例えば、全部の歯を金歯にしたような場合、
これはもはや美容(・・・?)
と判断されるものは、
医療費控除の対象外となります。
レーシック手術
下記に記載した眼鏡やコンタクトレンズは
医療費控除の対象外となりますが、
レーシックの手術は
医療費控除の対象となります。
レーシックは眼の機能を回復させる医療行為、
と判断されるため、
医療費控除の対象となるのです。
治療のための松葉杖やコルセット
これも質問でかなり多いです。
歩行が困難となり、
医師の助言のもと購入した松葉杖や、
通常の生活を扶助するため、
また治癒を目的として医師の助言により
購入したコルセットは対象となります。
入院時に提供される食事代
判断に迷うケースの代表ですが、
入院時の食事代も医療費控除の対象です。
医療行為に付随して行われるもの
という判断ですね。
食事代は、入院代と合算されているケースが
多いので、わざわざ引かずに、
そのまま医療費控除の対象として構いません。
通院電車バス代
これも質問がかなり多いですね。
病院までバスや電車など、
公共交通機関を使用した場合の交通費は、
医療費控除の対象となります。
皆さんが迷うのは、
「領収証が発行されないので、
証明するものがないし、対象になるの?」
という点。これについては、
医療費の領収証への手書きのメモ書きでも
構いませんし、
手書きで一覧表にしたものでも構いませんし、
エクセル等にまとめたものでも構いません。
しっかりと記録を残していれば、
医療費控除の対象となります。
まとめる際は、
日付、区間、金額
を記載するといいでしょう。
ドラッグストアで購入した風邪薬
シンプルだけど、意外に迷います。
病院で処方される風邪薬が医療費控除の
対象となるのと同じく、
ドラッグストアで購入した風邪薬も、
医療費控除の対象となります。
医師の指示のもと購入するものではないので、
対象外と考えられがちですが、
治療を目的として購入した医薬品は
医療費控除の対象となります。
禁煙治療
医師から受ける禁煙治療については、
医療行為となりますので、
医療費控除の対象となります。
ただし、ドラッグストア等
医師の処方なしに購入した
禁煙治療薬(ニコチンガム等)については、
風邪薬等とは違って
医療費控除の対象外となります。
不妊治療、人工授精
不妊治療や人工授精の費用は、
基本的に医療費控除の対象となります。
出産前後の定期検診
出産前の定期健診や出産後の検診費用は、
基本的に医療費控除の対象となります。
多汗症手術
多汗症手術については、医療行為とみなされ、
医療費控除の対象となります。
医療費控除NO
歯の高額な詰め物
歯の詰め物については、
一般的なものは医療費控除の対象ですが、
高額な材料を用いた場合等には
医療費控除の対象外となります。
歯のホワイトニング
一般的に歯のホワイトニングは美容目的であり、
医療行為とならないため、
医療費控除の対象外となります。
歯のクリーニング 歯垢・歯石の除去
割と判断に迷うケースです。
歯のクリーニングや歯石や歯垢の除去費用は、
予防とみなされるため、医療行為に該当せず、
医療費控除の対象外となります。
目薬
これも判断に迷います。
ドラッグストアなどで購入した目薬は、
一般的に医療費控除の対象とはなりません。
目薬は症状を改善させる治療とは
明確に認められないためです。
ただし、ドライアイ等を防ぐため、
眼科で処方された目薬に関しては
医療費控除の対象となります。
通院ガソリン代
病院まで自家用車で行った場合のガソリン代、
駐車場代、高速代などは、
医療費控除の対象外です。
公共交通機関でないと認められません。
インフルエンザなどの予防接種
インフルエンザをはじめとした予防接種は、
その名の通り予防目的となるため、
医療費控除の対象外となります。
人間ドック
人間ドックや健康診断は、
病気の予防のために行われるものであり、
治療目的ではないため、
医療費控除の対象外となります。
ただし、人間ドックや健康診断により、
病気が見つかり、医師の指示のもと
引き続き通院する必要が生じた場合には、
治療の一環とみなされることにより、
医療費控除の対象となります。
コンタクトレンズ
一般的なコンタクトレンズは、
医療費控除の対象外です。
近視用や乱視用は認められません。
ただし、特殊なコンタクトレンズで、
それをつけることで視力の改善が見込まれる、
オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)
に使われるコンタクトレンズに関しては
医療行為と認められますので、
医療費控除の対象となります。
眼鏡
考え方はコンタクトと同様になります。
近視用や乱視用は
医療費控除の対象とはなりません。
ただし白内障、緑内障等、
手術後に必要になるもので、
医師の指示のもと、
治療上必要な眼鏡については、
医療費控除の対象となります。
出産手当金を引く?
医療費控除の計算は、
支払った医療費から、
保険金などで補填される金額を
引いて計算されます。
ただし、出産手当金は、
保険金などで補填される金額
に含まれないため、
医療費から引く必要はありません。
ただし似ているもので出産一時金
というものがあります。
これについては保険金などで補填される金額
となりますので、
医療費から引く必要があります。
入院時のパジャマ
入院する際に購入したパジャマや寝具は、
医療行為や治療に直接関係する費用とは
認められないため、
医療費控除の対象外となります。
医療費控除ケースバイケース
歯科矯正
歯科矯正については、
医療費控除の対象となる場合と
対象外となる場合があります。
よくあるケースは、
子供の不正咬合による歯列矯正です。
これは医療行為と認めら、
医療費控除の対象となります。
歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的等、
それらを総合的に勘案して、
歯列矯正が必要と認められる場合には、
医療費控除の対象になります。
しかし、一般的に大人が行う、
美容目的(容姿改善)の歯列矯正は、
医療行為とは認められず、
医療費控除の対象外となります。
補聴器
補聴器の購入費用については、
医師の指示のもと、
補聴器が治療のために必要であると
認められた場合に限り、
医療費控除の対象となります。
よって医師の診断書を持って補聴器を購入した場合には
医療費控除の対象となります。
通院タクシー代
タクシー代については、
基本的に医療費控除の対象外です。
ただし、歩行が困難な場合で
公共交通機関の利用が難しい場合や、
急な病気や陣痛など、
明らかにバスや電車では間に合わない場合、
病院までのタクシー代は
医療費控除の対象となります。
タクシーの場合は領収証が発行されるので、
医療費同様、保管が必要です。
ビタミン剤や漢方薬
判断に困るところですが、
予防、健康促進、美容のための
ビタミン剤や漢方薬は医療費控除の対象外です。
ただし、治療目的として購入している場合は、
医療費控除の対象となります。
差額ベッド代
基本的に贅沢代とみなされるため、
自己都合により個室を使用した場合の
差額ベッド代は、
医療費控除の対象外となります。
しかし入院の際の部屋代等、
医師の指示のもと、
治療のために必要な費用の場合には、
医療費控除の対象となります。
オムツ代
医療費控除の対象となるオムツ代については、
以下の全ての要件を満たすものが該当します。
1.おおむね6ヶ月以上の寝たきり状態であること
2.医師の治療を受けており、おむつの使用が必要であること
3.医師などが証明した「おむつ使用証明書」と
おむつ代の領収書を確定申告書に添付すること