取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る
青色申告特別控除の控除額が55万円(改正前:65万円)に引き下げられます
(措法25の2)。
適用は平成32年(2020)年分以後の所得税について適用されます。
ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たすものに係る
青色申告特別控除の控除額については65万円とされます。
1 その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の
特例に関する法律に定めるところにより
電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。
2 その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、
その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。
青色申告特別控除 国税庁HPより
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm
上記を簡単に言うと、
2020年以降は紙で申告すると
青色申告特別控除の控除額が10万円減ることになります。
例えば税率20%の方であれば、2万円の増税となるので痛いですよね。
税務署関連のお仕事で何度か青色申告者の記帳指導をしたことがありますが、
会計ソフトを使わずに処理している方が多いのが実態かなと思います。
上記の1と2を満たすためには会計ソフトの購入、
もしくは税理士との契約が必須になります。
細かいことを言うと、
1と2のいずれかを満たせば65万円でOKということにはなりますが、
1の「電磁的記録の備付け及び保存」については、
現時点では会計ソフトごとに対応が違うため、
確実に要件を満たすためには2の「e-Tax」が本命の要件になるかと思います。
とは言っても自力でe-Taxまでできる人は多くはないので、
ある意味税理士としてはビジネスチャンス?
今回は所得税であったため、主に個人事業主がターゲットになりましたが、
将来的には中小法人まで電子申告の義務化を広げたいというのが本音でしょうか。
また、電子申告の利用率は所得税で50%程度、
法人税で80%程度と言われております。
この数字を見て、「意外に多いな」と思いました。
いまだに手書きの法人税の確定申告書を見ることも結構ありますので。
もちろん地域性とかもあるかもしれませんが。
当社はもちろん電子申告のため、
個人的には慣れるとこんな便利なものはないと思えますが、
パソコンに苦手意識がある方については紙の方が安心という考えも多いでしょう。
そういったパソコンに苦手意識がない方であれば、
これこそ無駄な税金を払う行為になってしまうので、
紙での確定申告は控えた方がいいかと思います。