法人は3月決算がいい?決算期の決め方

皆さん、こんにちは。

池袋の開業税理士、竹田健司です。

法人と言えば3月決算のイメージがあります。

日本の会社全体の2割くらいが3月決算です。

ただし、最近はそんな潮流も

変わってきておりますね。

今回の内容は私の主観も結構入ってます。

 

「先生、決算は何月がいいですか?」

よくこのような質問をされます。

特に会社設立のお仕事の際には

必ず聞かれますね。

 

税務的な有利不利はない

基本的には

「3月決算の方が、税金的に有利」

なんてことはありません。

しいてあげるのであれば、

1期目を短くするとデメリットが生じます。

 

消費税への影響

例えば10月くらいに法人の立ち上げをする際、

「法人ならやっぱり3月決算でしょ!」

なんて軽い気持ちで3月決算にしたとします。

そうなると1期目は10〜3月で6ヶ月間。

消費税については一般的に、

2事業期間は免税事業者(各種要件あり)

となることが可能。

この例の場合、

その免税事業者の期間が1年半となってしまう

影響が考えられます。

 

最短日での設立が多い

法人の設立を計画し、

そこから最短で設立可能な日を起算日として

決算を決めるパターンが多いかと思います。

ここで、設立登記を

司法書士の先生に頼む場合、

必ず最短で可能な日を確認しましょう。

やはり司法書士の先生も

色々な案件を抱えていると、

余裕を持って仕事がしたいはず。

「今忙しいから、2ヶ月後の設立にしてもらおう」

なんてこともあり得ます。

聞く方もわからなければ

「結構時間かかるのか」

程度でスルーすることでしょう。

いち早く法人設立をし、

消費税でしっかり2年間の免税

受けたいのであれば、

最短での設立日を確認し、

そこを起算日とし決算期を決めましょう。

 

会社の都合に合わせるパターンも多い

例えば

 

・3月は業務で忙しいため、

あえて4月決算にする。

・大口取引先に合わせて12月決算にする

 

なんて決め方も結構あります。

特に繁忙期の場合は、

その業務量との兼ね合いから避けるべき

という考えもありますが、他の重要な要素として

繁忙期は売上も多くなります。

そうなると最後の月に多額の利益が

出るようなビジネスモデルの場合、

税金対策が非常に難しく、

決算が締まってみたら、

シミュレーションよりも

数倍の税金がかかってしまった、

そんなことも少なくありません。

決算期は後で変えられますので、

最初は会社都合で決算期を決め、

事業が軌道に乗ってきた段階で

3月決算にするといったパターンも多いです。

やはりみなさん法人を立ち上げたなら、

目指すのは大企業。

その大企業の多くが3月決算のため、

そこに合わせていくというパターンは

多いですね。

 

税理士的な内部事情を言うと・・・

嬉しい・・・7月決算

悲しい・・・12月決算

個人的な主観ですが(笑)。

7月決算の場合、

3月決算の5月申告も終わり、

7月10日の納期の特例も終わり、

あまりイベント毎がない時期です。

そして6〜8月決算の会社は

あまり多くはないので、

決算処理の数がそもそも少ないです。

そんな状況下でのお仕事は

何かに追われる感がありませんので、

楽しくできますね。

7月決算に関わらず、

4〜9月までの上期に決算がある会社は

税理士にとって必要にありがたい存在です。

それに比べての12月決算。

年末から3月までは、

年末調整、納期の特例、法定調書、

償却資産、確定申告etc.

イベントが盛りだくさん。

全クライアントに対して、

上記の仕事をこなすだけでも

かなりの重労働。

それに加えての法人の12月決算は

苦行ですね(笑)。

そして12月決算の会社は、

キリもいいですし、

個人事業主から法人化する会社など、

意外に多いのです。

私は法人税の決算のお仕事自体は

大好きなのですが、

やはり多くの業務と並行して行うため、

仕事の精度をいかに下げずにかつ、

効率的に早く終わらせられるか、

そのバランスが非常に難しいのです。

 

意外に決算はバラけている

やはり3月決算が多いのかと思いきや、

最近の会社はかなりバラけています。

以前、若手の税理士さんと話した時にも、

同じようなご意見でした。

若い税理士の場合、

クライアントも若い傾向がありますので、

現代の潮流である、

「決算は3月じゃなくていいや」

という会社さんが集まるのかもしれません。

私のクライアントも今の所は

良い感じでバラけていますね。

 

まとめ

法人の決算月について、

よく質問されることがあるので、

話題に取り上げてみました。

時限立法等の問題で突き詰めれば、

有利不利が出てくるケースもありますが、

基本的には何月決算でも、

税金の有利不利はありません。

自由に決められる状況にあるのであれば、

気をつけることは

消費税の免税期間に関わる1期目の長さ、

自社の繁忙期の影響、

取引先との関係等、

総合的に勘案して、

決めれば問題ないかと思います。

take(テイク)会計事務所 竹田健司税理士事務所 代表税理士・MBA 竹田健司 さいたま市職員時代に税理士試験に合格し、 税理士となった異色の経歴。 また、勤務税理士時代に、ビジネススクールに通い、 首席で卒業。 そのMBAの取得をきっかけに 東京都豊島区池袋にて税理士事務所を開業。 ビジネススクールにて 一番の研究テーマであった飲食店のマーケティングにより、 コストをかけないで儲かる仕組みづくりを飲食店に提供。 それにより、開業より順調に顧問先を増やしている。