恐怖!税理士損害賠償で一番多いのは消費税

皆さん、こんにちは。

池袋の開業税理士、竹田健司です。

今回は税理士にとっては

非常に気をつけるべき、

税務処理の誤りから生じる

賠償の話題です。

 

ほとんどが消費税のミス

今回発表された統計によると、

税賠償のうち、

なんと45%が消費税法とのことです。

思っていたよりも随分多かった!

昔は60%以上だったようなので、

これでも少なくなっているのですね。

昨今は消費税法も

改正が随分多かったです。

私の合格した年とは、

かなり変わってしまっている印象。

 

うち80%が届出のミス

消費税法の届出は意外と奥が深いです。

期限までに提出できなかった、

昔に出されていたものの効力が

継続してしまっていた、など

確認漏れやうっかりミスが多いです。

特に税理士事務所は

担当の入れ替わりが多いため、

引継ぎが十分にされないことが多いです。

そこで伝えるべき情報が埋もれてしまい、

数年後にその問題が噴出する

といったことが生じてしまいます。

 

簡易課税の実例より

一番多いのが、

簡易課税制度選択不適用届出書の

提出失念事故です。

過去に簡易課税制度選択届出書

を提出していたが、

長年、原則課税事業者として

申告していたため、

設備投資がある課税期間においても、

原則課税事業者と思い込んでいた。

ところが、基準期間の課税売上高が

5,000万円以下となったことから、

簡易課税事業者となり、

過去に簡易課税制度選択届出書を

提出したままと

なっていたことに気付いたが、

設備投資に係る消費税の還付申告は

不可となった。

簡単に言うと、

設備投資をするため

消費税の還付を受けようと思ったら、

昔に出していた

簡易課税の効力がそのまま継続しており、

還付が受けられなかった。

というパターンです。

それによって、

顧客から賠償をされてしまった。

消費税賠償で一番多いのが

このようなミスです。

 

ミスを防ぐには

少なくとも自分の事務所で作成した

届出書関係は、

紙ベースで印刷したものを、

顧客ごとのファイルにしっかり

保管すべきでしょう。

システム上で保管しているだけでは、

埋もれて目につかなくなるので、

特に担当が変わった場合は

忘れられてしまいます。

また、税理士を変更してきた

顧客に対しては、

過去の届出書をしっかり確認すべきです。

私は直接税務署に聞いてしまいます。

本人じゃないと確認できないようなので、

本人に聞いてもらうか、

もしくは税務署からの回答を

本人にしてもらうか、

といった方法を取ることが多いです。

 

独立開業するなら消費税法の受験必須

基本的には

ほとんどの方が消費税法を受けるような

気はしますが、

絶対受験すべき科目だと考えております。

個人的には消費税法は

勉強していて楽しい科目でした。

やはり上記にあげたように

届出書というものは

提出期限の設定が厳しかったり、

効力の生じ方、失い方が

独特だったりします。

その判断を誤ると、

消費税の計算方法が

全く違うやり方で

税金計算をすることとなるため、

とんでもない金額が課税されてしまう、

そんな科目です。

最近は特定期間という概念が入ってきたり、

来年は満を持して軽減税率が始まります。

覚える税法もどんどん増えてくるため、

受験する立場でも、

実務をする立場でも、

複雑な税法であることは

間違いありません。

受験するなら、

ぜひ早めに合格してしまった方が

いいと思いますよ。

 

まとめ

本日は怖い怖い税賠償についてでした。

つい忙しくなってくると、

確認漏れや処理の失念が生じがちです。

しかし、消費税法の届出書のミスは

一つのミスが命取り。

ダブルチェックをするのか、

もしくは独自のチェックシートを作るのか、

確認漏れを防ぐには様々な方法があります。

顧客からの信頼を失わないためにも、

正確な仕事をしたいものです。

take(テイク)会計事務所 竹田健司税理士事務所 代表税理士・MBA 竹田健司 さいたま市職員時代に税理士試験に合格し、 税理士となった異色の経歴。 また、勤務税理士時代に、ビジネススクールに通い、 首席で卒業。 そのMBAの取得をきっかけに 東京都豊島区池袋にて税理士事務所を開業。 ビジネススクールにて 一番の研究テーマであった飲食店のマーケティングにより、 コストをかけないで儲かる仕組みづくりを飲食店に提供。 それにより、開業より順調に顧問先を増やしている。